国立市の税理士法人・遠藤会計ホーム > えんどう豆知識 > 相続税の申告義務
相続により財産を取得した人のうち、現預金・土地等の遺産総額から、借入金・葬式費用等の債務額を控除した残額(純遺産額)が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告が必要となります。 従って、純遺産額が基礎控除額以下であるならば、申告する必要はありません。
◎遺産総額−債務等=純遺産額>基礎控除額 ⇒ 申告義務あり
◎遺産総額−債務等=純遺産額<基礎控除額 ⇒ 申告不要
相続税の申告義務はありませんが、不動産を取得した場合は名義の書換が必要となりますので、登記が必要となります。
◎例えば、法定相続人…妻と子供2人の場合(基礎控除額3,000万円+600万×3人=4,800万円)
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